オフショア法人とは、一般的に「事業活動の本拠地とは異なる国や地域で設立された法人」を指す言葉であり、とくに税制や会社法の面で外国資本を受け入れやすい制度を持つ地域に設立されるケース多いです。たとえば居住国とは別の地域に法人を設立し、国際取引や資産管理、投資活動などを行う形態が典型例として挙げられます。海外法人との違いについても混同されやすいですが、厳密には同一の概念ではありません。海外法人とは単に外国で設立された法人全般を指し、現地で実体的な事業を行っている会社も含まれます。一方でオフショア法人と呼ばれるものは、設立地以外で事業活動を行うことを前提とした制度設計になっている場合が多く、税制上の優遇や規制の簡素化が特徴となることが一般的です。つまり海外法人は広い概念であり、その中の一類型としてオフショア法人が存在すると理解すると分かりやすいでしょう。設立される主な地域としての代表例としてはカリブ海地域のケイマン諸島や英領バージン諸島などが知られており、これらの地域では法人税が実質的に課されない、あるいは極めて低率である制度が採用されている場合があります。またアジア圏では金融インフラや法制度の整備が進んでいるシンガポールや香港なども国際ビジネス拠点として利用されることが多いです。これらの地域は単に税率が低いだけでなく、会社設立手続きの迅速性、外貨規制の少なさ、国際送金の利便性、専門サービス業者の存在などが総合的に整っている点が特徴です。
利用される主な目的としては、国際取引の効率化、投資スキームの構築、資産保有の管理などが挙げられます。複数国にまたがるビジネスを行う場合、中立的な第三地域に法人を設けることで契約関係を整理しやすくなることがあります。また投資ファンドや不動産投資などでは、資本参加者が複数国に存在するケースも多く、税務や法務の調整を行いやすい管轄を選ぶ実務的な理由もあります。さらに個人の資産管理の分野では、保有資産を法人名義で管理することにより、承継や分散投資の計画を立てやすくするという考え方も見られます。
その中でも、よく利用される仕組みの一つに「ノミニー」があります。ノミニーの仕組みとは、会社の名義上の所有者や役員として第三者の名前を登録しながら、実際の意思決定や利益の帰属は別の人物が行うという構造を指します。主に国際ビジネスや資産管理の分野で用いられる考え方であり、制度そのものが違法というわけではありません。ただし、利用目的や運用方法によっては法的・税務上の問題が生じる可能性もあるため、内容を正しく理解しておくことが重要です。なお、「ノミニー(nominee)」という言葉には「指名された人」「名義人」といった意味があり、実際に権利を持つ人とは区別される存在を指します。
ノミニー名義とは、法人の株主や役員として登記上はノミニーの名前が記載されるものの、実際の所有権や支配権は別の人物が持っている状態を指します。たとえば会社の株式を実際には依頼者が保有していても、登記簿上はノミニー株主の名前が記載されるという形です。このような構造は、プライバシー保護や契約上の整理といった理由で利用されることがあります。ノミニー取締役やノミニー株主の役割は、あくまで形式的な立場を担うことにあります。ノミニー取締役は会社の役員として登記されますが、通常は事前に取り決められた契約内容に従って行動し、実際の経営判断は依頼者の指示に基づいて行われます。またノミニー株主も同様に、株主として登録されるものの、配当や議決権などの権利は契約によって依頼者に帰属する形が取られることが多いです。このような関係は信託契約や名義貸し契約に近い性質を持ち、双方の権利義務を明確にするための書面が作成されることが一般的です。
実質的支配者との関係は、ノミニーの仕組みを理解するうえで特に重要なポイントです。実質的支配者とは、名義上ではなく実際に法人を支配し、利益を受ける人物のことを指します。近年はマネーロンダリング対策や租税回避対策の観点から、各国で実質的支配者の特定や情報開示を求める制度が強化されています。そのため、ノミニーを利用していたとしても、金融機関の口座開設や各種手続きの場面では最終的な支配者の情報提出が求められるケースが増えています。これは透明性を高め、不正利用を防止するための国際的な流れによるものです。このようにノミニーの仕組みは、名義と実態を分離する点に特徴がありますが、最終的には実質的に誰が支配しているかが重視される傾向にあります。そのため制度の表面的な部分だけで判断するのではなく、契約関係や法的責任、税務上の取り扱いまで含めて総合的に理解することが重要です。適切に運用されている場合には一定の合理性を持つ仕組みである一方、誤った理解のまま利用すると想定外のリスクが生じる可能性もあるため、十分な知識を持つことが求められるでしょう。